「パートには賞与を出していない」という会社は多いです。令和8年10月1日から、同一労働同一賃金ガイドラインが改正されて適用され、賞与も、考え方が整理されました。賞与なしが違法かどうかと、見直しの手順を整理します。
結論:「賞与なし」が直ちに違法とは限りません
パート・有期雇用労働法は、正社員とパート・有期社員の間の、不合理な待遇差を禁止しています。賞与も、対象です。ただし、正社員と同じ額を出さないと違法、ということではありません。賞与の目的や、職務内容、配置の変更の範囲などを踏まえて、違いが不合理かどうかを判断します。裁判例でも、判断は、会社の制度の内容によって分かれています。
改正ガイドラインの考え方(令和8年10月1日適用)
- 賞与や退職手当は、支給の目的に応じて、均衡のとれた支給をする考え方が整理されました。
- この目的がパート・有期社員にも当てはまるのに、職務の内容などの違いに応じた均衡のとれた支給をしない場合は、不合理とされる可能性があります。
- 「パートだから」という雇用形態だけを理由にした賞与なしは、説明が難しくなります。
賞与を見直す手順
- 賞与の目的を整理する。 利益の分配、貢献への報酬、人材の確保・定着など、自社の賞与が何のためにあるのかを、書き出します。
- 支給の基準を確認する。 賞与の額が、何で決まるか(基本給、成績、勤続など)を確認します。
- 正社員とパートの違いを比べる。 業務の内容、責任の程度、転勤や配置変更の有無、労働時間を比べます。
- 支給の方法を検討する。 労働時間に応じた比例支給や、一定の勤続に対する支給など、自社に合う方法を考えます。
- 説明できるように準備する。 パートから理由を聞かれたときに、答えられるよう、資料を作っておきます。
- 規程と契約書を整える。 就業規則の賞与の対象と、労働条件通知書の「賞与の有無」を、見直します。
差をなくすときは、正社員の条件を下げるのではなく、パート・有期社員側を改善する形で進めることが求められます。
10月1日からの説明の義務
10月1日から、雇入れ時に、「待遇の相違の内容・理由等に関する説明を求めることができる旨」を明示する必要があります。明示しない場合は、10万円以下の過料の対象です。賞与の有無の理由を、説明できる状態にしておきましょう。
まとめ
- 「賞与なし」が直ちに違法とは限りませんが、雇用形態だけを理由にすると、不合理とされる可能性があります。
- 賞与の目的を整理して、職務内容と配置変更の違いを、説明できる状態にしましょう。
- 10月1日からの、説明を求められる旨の明示も、忘れずに行いましょう。
当事務所では、賃金規程や賞与規程の見直し、労働条件通知書の整備をサポートしています。個別の判断は、状況によって異なりますので、お気軽にご相談ください。
※本記事は令和8年10月16日時点の情報です。最新の内容は、厚生労働省のホームページでご確認ください。
参考:厚生労働省告示第203号(令和8年4月28日公布)、北海道労働局「同一労働同一賃金ガイドラインの改正」資料



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