【岐阜県】経営事項審査の申請の流れと手数料を徹底解説!技術職員の常勤性など労務の確認資料も整理

岐阜県の経営事項審査の申請の流れと手数料 人事労務管理・労働法

公共工事を直接請け負う建設業者は、経営事項審査(経審)を受ける必要があります。岐阜県知事許可の業者の申請の流れと手数料、そして、労務に関わる確認資料(技術職員の常勤性など)を整理します。内容は、岐阜県の「経営事項審査申請の手引き」(令和8年7月版)にもとづいています。

経審が必要な人

公共工事で、工事1件の請負金額が500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)のものを、発注者から直接請け負おうとする建設業者は、必ず受けなければなりません。「岐阜県建設工事入札参加資格者名簿」への登載にも、経審が必須です。下請のみの場合は、受ける必要がありません。

審査基準日と有効期間

  • 審査基準日は、申請する日の直前の事業年度の終了の日(決算日)です。
  • 結果通知書を取得した建設業者が、契約を締結できるのは、審査基準日から1年7か月の間です。
  • 有効期間は、申請のときではなく、結果通知書を受け取った時点からです。切れ目なく継続するよう、毎年、早めに受審しましょう。

申請の流れ

事業年度終了届(決算変更届)を土木事務所へ提出した後、次の順に進めます。

  1. 登録経営状況分析機関に、経営状況分析を申請する
  2. 経営状況分析結果通知書を受け取る
  3. 主たる営業所を管轄する土木事務所に、受審日を予約する(往復はがき、またはLoGoフォーム。受審希望日の2週間前まで)
  4. 審査会場で、経営規模等評価の申請と総合評定値の請求をする
  5. 結果通知書を受け取る(申請した月の翼月下旬頃に、郵送されます)

変更届や廃業届が未提出の場合は、審査を受ける前日までに、提出を済ませておきます。

手数料と納付方法

手数料額
経営規模等評価8,100円に、評価を受ける業種1つごとに2,300円を加算
総合評定値通知400円に、通知を受ける業種1つごとに200円を加算

経営規模等評価と総合評定値通知を同時に申請する場合は、両方の合計額になります。経営状況分析の手数料は、別に、登録経営状況分析機関へ支払います。

  • 紙の申請では、審査の後に、土木事務所のレジで、キャッシュレス決済または現金で納付します。岐阜県は、キャッシュレス決済を推奨しています。
  • 「経営事項審査手数料納付方法確認書」を作成して、審査に持参します。納付後に審査会場の受付に提出しないと、審査が完了せず、結果通知書が発送されません。
  • 令和8年10月以降は、収入証紙で納付できません。
  • 電子申請(JCIP)の場合は、JCIPを経由したネットバンキングで支払います。

電子申請の審査のスケジュール

電子申請では、審査を希望する月の前月20日までに申請したものを、翼月の指定日に審査します(例:3月21日〜4月20日に申請した場合は、5月の指定日)。手数料の納付は、申請書類の添付資料を確認した後になります。審査日に土木事務所へ来所する必要はありませんが、確認の連絡があることがあるため、当日は連絡が取れる体制を用意してください。

労務に関わる確認資料

技術職員の常勤性

技術職員は、審査基準日以前に6か月を超える恆常的な雇用関係があり、常時雇用されている人です。確認資料の例は次のとおりです。

  • 健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書
  • 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し
  • 所属企業の雇用証明書と、賃金台帳等

役員の場合や、従業員が4人以下の個人事業者の場合、後期高齢者を雇用している場合などで、取扱いが異なります。手引で確認してください。

労務に関する評価項目(社会性等)

経審の「その他の審査項目(社会性等)」では、労務に関わる次のような項目が評価されます。

  • 建設業退職金共済制度への加入
  • 退職一時金制度または企業年金制度の導入
  • 法定外労働災害補償制度への加入
  • 若年技術職員の継続的な育成・確保
  • えるぼし・くるみん・ユースエール認定
  • 建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度の宣言(令和8年7月から新設)

審査基準日の状況で評価されるため、決算日より前に制度への加入や導入を済ませておく必要があります。年間の休日や、就業規則に定めた退職手当の規定など、労務の整備が、審査の点数にもつながります。

まとめ

  • 公共工事を直接請け負う建設業者は、経審を受ける必要があります。有効期間は、審査基準日から1年7か月です。
  • 手数料は、経営規模等評価で8,100円+業種ごとに2,300円、総合評定値通知で400円+業種ごとに200円です。
  • 技術職員の常勤性の資料や、労務の制度の整備を、決算前から準備しておきましょう。

当事務所では、労務管理や社会保険の手続き、就業規則の見直しをサポートしています。経営事項審査の申請については、行政書士事務所でもご相談を承ります。

※本記事は令和8年10月16日時点の情報です。最新の取扱いは、岐阜県の案内でご確認ください。

参考:岐阜県「経営事項審査申請の手引き」(令和8年7月版)

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