令和8年10月1日から、パートタイム・有期雇用労働者を雇い入れるときの労働条件の明示事項が増えました。新たに「待遇の相違の内容・理由等に関する説明を求めることができる」旨を、明示する必要があります。
すでに10月に入っていますので、労働条件通知書や雇用契約書のひな形が古いままになっていないか、確認が必要です。この記事では、改正の内容と見直しの手順をまとめます。
何が変わったのか
短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(パート・有期法)の施行規則が改正され、令和8年4月28日に公布、10月1日に施行されました。
パート・有期社員を雇い入れる際の明示事項は、次のようになります。
| 区分 | 明示事項 |
|---|---|
| 従来からの事項 | 昇給の有無/退職手当の有無/賞与の有無/相談窓口 |
| 今回追加された事項 | 待遇の相違の内容・理由等に関する説明を求めることができる旨 |
この明示をしなかった場合は、10万円以下の過料に処されることがあります。
対象になるのは誰か
- パートタイム労働者、有期雇用労働者を雇い入れるときが対象です。
- 労働新聞のQ&Aでは、契約の更新時も含むと解説されています。日雇いの従業員についても、労働条件通知書への記載を求める趣旨の回答が示されています。
- 派遣労働者についても、派遣元が行う雇入れ時と派遣時(労働者派遣をしようとするとき)の明示事項に、同じ趣旨の事項が追加されています。派遣時の明示は、労働者派遣法第31条の2第3項に基づく明示で、派遣先での就業条件を示す「就業条件明示書」とは別の書面です。
見直しの手順
- ひな形を差し替える。 厚生労働省が、令和8年10月対応のモデル労働条件通知書を公表しています。自社の労働条件通知書や雇用契約書を、新しい様式にそろえます。
- 新しい項目を追記する。 「待遇の相違の内容・理由等に関する説明を求めることができる」旨を記載します。あわせて、相談窓口(申出先)の明示も確認します。
- 説明の準備をする。 次の項で説明します。
- 運用を周知する。 契約更新のタイミングで、新しい様式を使います。
説明を求められたらどうするか
事業主は、パート・有期社員から求めがあったときに、次の2点を説明する義務があります。
- 正社員との待遇の相違の内容と、その理由
- パート・有期法の第6条から第13条までの措置を講じるにあたって考慮した事項
説明の方法は、改正後の雇用管理指針で、次のように示されています。
- 「資料を活用し、口頭により説明する方法」または「説明すべき事項をすべて記載した、分かりやすい資料を交付する方法」のいずれかで説明します。
- 口頭で説明する場合も、使った資料を交付することが望ましいとされています。
- 資料の交付が難しい場合でも、あとで求めがあったときに閲覧させるなどの工夫に努めます。
なお、説明を求めたことを理由として、解雇その他の不利益な取扱いをすることは禁止されています(パート・有期法第14条第3項)。誰が、どの資料で説明するかを、あらかじめ決めておきましょう。
同時に改正された同一労働同一賃金ガイドライン
10月1日からは、同一労働同一賃金ガイドラインの改正も適用されています。新たに追加・充実された主な項目は、次のとおりです。
- 新規追加:退職手当、無事故手当、家族手当、住宅手当、夏季冬季休暇、褒賞
- 記載の充実:賞与、福利厚生施設、病気休職
たとえば賞与や退職手当は、労務の対価の後払いや功労報償など、さまざまな目的を含むとされています。その目的が当てはまるのに、正社員との職務の内容等の違いに応じた均衡のとれた支給をしない場合は、不合理と認められる可能性があります。
説明を求められたときに備えて、自社の待遇差を、ガイドラインに沿って点検しておくことをおすすめします。
まとめ
- 10月1日から、パート・有期社員の雇入れ時の明示事項に、「待遇の相違の内容・理由等に関する説明を求めることができる」旨が追加されました。明示しないと、10万円以下の過料の対象になります。
- 労働条件通知書と雇用契約書のひな形を、新しい様式に差し替えましょう。
- 説明を求められたときの方法と担当者を決め、待遇差を点検しておくことが大切です。
当事務所では、労働条件通知書や就業規則の見直しをサポートしています。お気軽にご相談ください。
※本記事は令和8年10月15日時点の情報です。最新の内容は、厚生労働省のホームページでご確認ください。
参考:厚生労働省・労働局「パートタイム・有期雇用労働者に関するルールが変わりました(令和8年10月1日施行)」、厚生労働省「派遣労働者の同一労働同一賃金 改正ポイントのご案内」、厚生労働省 モデル労働条件通知書



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