【保存版】労働条件通知書の明示事項まとめ|令和6年4月と令和8年10月の改正を一覧で徹底解説

労働条件通知書の明示事項の改正一覧 人事労務情報

労働条件通知書に記載する「明示事項」は、令和6年4月と、令和8年10月の2回、改正されました。どの場面で、何を明示する必要があるのかを、一覧にして整理します。自社の労働条件通知書と、見比べて確認してください。

改正の一覧

改正の時期場面明示すること
令和6年4月~すべての労働契約の締結時と、有期労働契約の更新時就業場所・業務の「変更の範囲」
令和6年4月~有期労働契約の締結時と更新時更新上限(通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容
令和6年4月~「無期転換申込権」が発生する更新時無期転換申込機会と、無期転換後の労働条件
令和8年10月~パート・有期雇用労働者の雇入れ時待遇の相違の内容・理由等に関する説明を求めることができる旨

令和6年4月の改正

  • 就業場所と業務について、「雇入れ直後」だけでなく、「変更の範囲」も、明示します。パート・アルバイトも含め、すべての労働者が対象です。
  • 有期労働契約では、更新上限の有無と内容を、契約の締結時と更新時に明示します。更新上限を新しく設ける、または短くする場合は、事前に説明することも求められています。
  • 通算5年を超えて無期転換申込権が発生する更新のときは、無期転換申込機会と、転換後の労働条件を明示します。転換後の労働条件のうち、契約締結時に書面で明示することとされている事項は、書面で明示します。

令和8年10月の改正

パート・有期雇用労働者を雇い入れるときに、次の事項を明示します。

  • 昇給、賞与、退職手当の有無
  • 相談窓口
  • 待遇の相違の内容・理由等に関する説明を求めることができる旨(新設)

明示しない場合は、10万円以下の過料の対象です。労働条件通知書には、説明の請求先として、部署名や担当者名、連絡先を記載することが、示されています。

これまでの基本的な明示事項

改正された項目のほかに、労働基準法で明示が必要な主な事項は、次のとおりです。

  • 労働契約の期間
  • 就業の場所と、従事する業務の内容
  • 始業・終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩、休日、休暇
  • 賃金の決定、計算、支払の方法、締切と支払の時期
  • 退職に関する事項(解雇の事由を含む)

自社の通知書を点検する手順

  1. 正社員用、パート・有期社員用、無期転換用など、使っている様式を、すべて集める
  2. 就業場所・業務の「変更の範囲」の欄があるかを確認する
  3. 有期の様式に、更新上限の有無と内容の欄があるかを確認する
  4. 無期転換申込権が発生する更新用の様式に、申込機会と転換後の条件を記載できるかを確認する
  5. パート・有期用の様式に、説明を求められる旨と、請求先を記載する
  6. 就業規則と、通知書の記載が、食い違っていないかを確認する

まとめ

  • 令和6年4月から、変更の範囲、更新上限、無期転換申込機会と転換後の労働条件を明示する必要があります。
  • 令和8年10月から、パート・有期雇用労働者への「説明を求めることができる旨」の明示が必要です。
  • 通知書の様式を、定期的に点検しましょう。

当事務所では、労働条件通知書の整備や、就業規則の見直しをサポートしています。お気軽にご相談ください。

※本記事は令和8年10月16日時点の情報です。最新の内容は、厚生労働省のホームページでご確認ください。

参考:厚生労働省「令和6年4月から労働条件明示のルールが変わりました」、厚生労働省告示第203号・省令第87号(令和8年4月28日公布)

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