建設業の時間外労働の上限規制 適用から2年半|36協定と現場の労働時間を点検する

建設業の時間外労働の上限規制 人事労務管理・労働法

岐阜県の建設業者・現場管理者の方向けに、建設業の時間外労働の上限規制の内容と、36協定・現場の労働時間を点検するポイントを解説します。建設業には令和6年4月1日から、他の業種と同じ上限規制が適用されています。適用から2年半がたった今、あらためて自社の運用を確認しましょう。

建設業の上限規制はいつから?

建設業の時間外労働には、令和6年3月31日まで上限がありませんでした。令和6年4月1日以降は、建設事業にも一般の業種と同じ規制が適用されています。

上限規制の中身

原則の限度時間

時間外労働は、原則として月45時間、年360時間までです。この上限は、労使が合意しても超えることはできません。

特別条項を付けた場合

36協定(時間外・休日労働に関する労使協定)に特別条項を定めると、限度時間を超えて働かせることができます。ただし、次の上限を守る必要があります。

項目上限
時間外労働の年間合計年720時間まで
時間外労働と休日労働の合計(単月)100時間未満
時間外労働と休日労働の合計(2〜6か月の平均)80時間以内
月45時間を超えられる回数年6回まで

特別条項を使えるのは「臨時的な特別の事情」がある場合だけです。「業務の都合上必要なとき」のような、いつでも当てはまる理由は認められません。

災害の復旧・復興の事業の例外

災害時の復旧・復興の事業には、例外があります。労働基準法第139条第1項にもとづく扱いで、次の2つの規制が適用されません。

  • 単月100時間未満
  • 2〜6か月平均80時間以内

ただし、年720時間と「月45時間超は年6回まで」は守る必要があります。この場合は、専用の様式(様式第9号の3の2、または第9号の3の3)での36協定の届出が必要です。

また、労働基準法第33条第1項にもとづき、災害などで臨時の必要がある場合は、労働基準監督署長の許可を受けるか、事後に届け出ることで、36協定の限度とは別に時間外・休日労働をさせることができます。どの扱いに当たるかは、事前に労働基準監督署へ確認しましょう。

36協定の基本的な届出については、当サイトの36協定の記事で解説しています。この記事では、建設現場ならではの論点に絞ります。

現場の労働時間を点検するポイント

次の点を、自社の現場でチェックしてみましょう。

  1. 時間外労働が、月45時間・年360時間の原則を超えていないか
  2. 特別条項を使う月が、年6回以内に収まっているか
  3. 時間外と休日労働の合計が、単月100時間未満・2〜6か月平均80時間以内か
  4. 36協定の有効期間が切れていないか
  5. 現場の始業・終業の時刻を、正確に記録しているか

移動時間、朝礼、片付けなどが労働時間に当たるかは、実態に応じて判断されます。個別の判断に迷う場合は、岐阜労働局や労働基準監督署に確認しましょう。

工期の問題は発注者とも話し合う

長時間労働の背景には、厳しい工期があります。厚生労働省の建設業向けサイトでは、発注者への適正な工期の求め方についても案内されています。自社だけで抱え込まず、元請や発注者との契約の段階で、適正な工期を話し合うことが大切です。

岐阜県の現場での点検例

たとえば、岐阜県内で土木工事を請け負う会社で、繁忙期に月60時間の時間外労働をした月があったとします。この月は、月45時間の限度時間を超えているため、36協定に特別条項があることが前提になります。その年に月45時間を超えた回数が、すでに6回に達していないかも確認が必要です。

月ごとの確認表

事務所で、月末に次の表を作っておくと便利です。

確認項目見るポイント
当月の時間外労働45時間を超えていないか
年間の累計360時間(特別条項は720時間)以内か
45時間超の回数年6回以内か
時間外と休日労働の合計単月で100時間未満か
2〜6か月の平均80時間以内か

36協定の見直しの時期

36協定には有効期間があります。特別条項の内容が、現場の実態に合っているかを、協定を更新するタイミングで見直しましょう。実態より少ない時間で協定を結んでいると、上限を超えやすくなります。

よくある質問

Q1. 労使が合意すれば、上限を超えてよいですか。

いいえ。厚生労働省の案内では、上限は労使が合意しても超えることはできないとされています。

Q2. 災害復旧の工事なら、上限はまったくありませんか。

いいえ。災害復旧・復興の事業でも、年720時間と「月45時間超は年6回まで」は守る必要があります。単月100時間未満と2〜6か月平均80時間以内の規制のみが、適用されません。

まとめ

  • 建設業にも、令和6年4月1日から時間外労働の上限規制が適用されています。
  • 原則は月45時間・年360時間で、特別条項でも年720時間などの上限があります。
  • 災害の復旧・復興の事業は、単月100時間未満と2〜6か月平均80時間以内の規制が適用されません。
  • 月ごとの時間外・休日労働の実績を確認し、36協定の内容と照らし合わせましょう。

判断に迷うときは、社会保険労務士などの専門家や、岐阜労働局・労働基準監督署などの窓口に相談しましょう。

※本記事は令和8年10月26日時点の情報です。最新の取扱いは、厚生労働省・岐阜労働局の案内でご確認ください。

参考

  • 厚生労働省 建設業の時間外労働の上限規制 特設サイト https://kensetsu-roudou-jikan.mhlw.go.jp/kensetsu_overtime.html

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