有期労働契約が、通算5年を超えて更新されると、労働者に「無期転換申込権」が発生します。「5年を超えて更新しない」という更新上限を設ける前に、確認しておきたいことと、申込みへの備えを整理します。
無期転換ルールとは
労働契約法第18条にもとづくルールです。
- 同じ会社との間で、有期労働契約が通算5年を超えている労働者が、この申込権を持ちます。
- 労働者が、現在の有期契約の期間が満了する日までに申込みをすると、無期労働契約に転換されます。
- 会社は、申込みを断ることはできません。
令和6年4月から増えた明示の義務
令和6年4月1日から、労働条件の明示ルールが改正されました。
| いつ | 明示すること |
|---|---|
| すべての労働契約の締結時と、有期労働契約の更新時 | 就業場所・業務の「変更の範囲」 |
| 有期労働契約の締結時と更新時 | 更新上限(通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容 |
| 「無期転換申込権」が発生する更新時 | 無期転換申込機会と、無期転換後の労働条件 |
無期転換後の労働条件を明示するときは、労働契約の締結時に書面で明示することとされている事項は、書面で明示します。さらに、更新上限を、新しく設ける、または短くする場合は、事前に説明することも求められています。
更新上限を設ける前に確認したいこと
- 目的を整理する。 上限を設ける理由が、業務の終了や、人員計画などの実態に合っているかを、確認します。
- 既存の契約にどう影響するかを確認する。 既に更新を繰り返している労働者に、新しく上限を設ける場合は、事前の説明が求められます。
- 雇止めをめぐるリスクを確認する。 無期転換を避ける目的だけで、更新を拒むと、トラブルになることがあります。個別の状況で、専門家に確認することをおすすめします。
- 通算期間の数え方を確認する。 契約の空白期間がある場合などの扱いは、厚生労働省の案内で確認します。
申込みへの備え
- 有期社員の、契約開始日と更新の回数を、一覧にする
- 通算5年を超える時期を、人ごとに確認する
- 申込権が発生する更新のときに、無期転換申込機会と、転換後の労働条件を、明示する様式を用意する
- 無期転換後の労働条件(賃金、勤務条件、定年など)を、就業規則で定める
- 申込みを受けたときの手順(記録、確認、契約書の作成)を、決めておく
まとめ
- 有期労働契約が通算5年を超えると、労働者に無期転換申込権が発生します。
- 令和6年4月から、更新上限の有無と内容、無期転換申込機会、転換後の労働条件の明示が必要です。
- 更新上限を設ける前に、目的と影響を確認しましょう。
当事務所では、労働条件通知書の整備や、就業規則の見直しをサポートしています。個別の状況については、お気軽にご相談ください。
※本記事は令和8年10月16日時点の情報です。最新の内容は、厚生労働省のホームページでご確認ください。
参考:厚生労働省「令和6年4月から労働条件明示のルールが変わりました」、労働契約法第18条


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