【協会けんぽ】被扶養者資格の再確認(令和8年度)|10月下旬に届くリストへの対応と12月11日までの準備を徹底解説

協会けんぽの被扶養者資格の再確認 人事労務情報

協会けんぽは、毎年度、事業主に「被扶養者状況リスト」を送り、被扶養者資格の再確認を行います。令和8年度は、令和8年10月下旬から送付が始まり、提出期限は12月11日(金)です。リストが届いたときの対応を、事前に整理します。

令和8年度のスケジュール

項目内容
送付時期令和8年10月下旬から11月中旬にかけて、事業主へ順次送付
提出期限令和8年12月11日(金)

確認の対象になる被扶養者がいない事業所には、リストは送付されません。届かない場合は、今回は対象外です。

確認の対象になる被扶養者

次のいずれかに該当する可能性が高い方が、対象です。

  1. 健康保険の資格が重複している可能性が高い方
  2. 同居が扶養認定の要件になっている続柄の方のうち、被保険者と別居している可能性が高い方
  3. 令和7年中の課税収入額が130万円(60歳以上は180万円、19歳以上23歳未満で配偶者でない場合は150万円)以上である可能性が高い方(令和8年4月1日時点、18歳未満の方を除く)

届くもの

  • 被扶養者状況リスト
  • リーフレット(再確認方法や、リストの記入方法の案内)
  • 被扶養者調書兼異動届(扶養解除になる場合に提出)
  • 電子申請のご案内
  • 返信用封筒

確認の方法

事業主が、被保険者に対して、被扶養者の要件を満たしているかを確認して、リストに結果をチェックして記入します。確認には、協会けんぽのホームページの「被扶養者資格再確認調査票」(Excel)を活用できます。

確認の観点

観点確認すること
他の健康保険に加入していないか就職して、健康保険組合等の被保険者になっているのに、扶養解除の手続きがされていない人がいないか
同居が必要な続柄の人が別居していないか別居している場合は、扶養解除の手続きをする
収入の要件を満たしているか(同居)年収が130万円未満で、かつ、被保険者の年収の半分未満か
収入の要件を満たしているか(別居)年収が130万円未満で、かつ、被保険者からの仕送り(援助)額より少ないか

年収の基準は、60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害がある場合は180万円未満、19歳以上23歳未満(被保険者の配偶者を除く)は150万円未満です。

年収130万円以上の場合の特例

人手不足による労働時間の延長等に伴う、一時的な収入変動であることを、事業主が証明する書類を添えて提出することで、被扶養者認定が可能になる場合があります。ただし、この特例措置は連続2回までです。一時的に収入が増加している状態が3年連続している場合は、扶養解除の手続きが必要です。

扶養解除になる人がいる場合

扶養解除の手続きを速やかに進めるため、日本年金機構へ、電子申請で「被扶養者異動届」を提出することが、推奨されています。電子申請が難しい場合は、リストに同封されている「被扶養者調書兼異動届」を記入して、解除になる方の資格確認書等(お持ちの場合)とあわせて、協会けんぽへ提出します。

「被扶養者調書兼異動届」を提出した場合、決定通知書が事業主に返送されるまでに、1〜2か月程度かかることがあります。お急ぎの場合は、通常の被扶養者異動届を、日本年金機構へ直接提出します。

提出のときの注意

  • 扶養解除になる人がいない場合も、リストは、協会けんぽへ提出します。
  • 9月20日以降に退職や扶養解除となった方の名前がリストに載っている場合は、「日本年金機構へ届出済」の欄にチェックを入れて、届出日を記入します。
  • 年収を確認するときは、税の扶養とは別の基準です。税の個別の判断は、税理士や税務署にご相談ください。

準備のスケジュール例

  1. 10月中:扶養を引いている従業員の、家族状況を、確認できるようにしておく
  2. リストが届いたら:被保険者に、調査票で、確認する
  3. 12月初めまで:リストに記入し、解除の手続きを進める
  4. 12月11日まで:リストを、協会けんぽへ提出する

まとめ

  • 被扶養者状況リストは、10月下旬から11月中旬に順次送付され、提出期限は12月11日(金)です。
  • 対象は、資格重複、同居要件の別居、収入が基準以上の可能性が高い方です。
  • 扶養解除は、日本年金機構への電子申請が推奨されています。

当事務所では、社会保険の手続きをサポートしています。お気軽にご相談ください。

※本記事は令和8年10月16日時点の情報です。最新の内容は、協会けんぽのホームページでご確認ください。

参考:協会けんぽ「令和8年度被扶養者資格の再確認について」

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