岐阜県の最低賃金が、令和8年10月1日から時間額1,121円になりました。パート・アルバイトを含むすべての労働者に適用される、重要な改定です。改定の内容と、事業者が知っておきたいポイントを整理します。
改定の内容
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 岐阜県の最低賃金 | 時間額1,121円 |
| 改定前 | 1,065円 |
| 引上げ額 | 56円(引上げ率5.26%) |
| 発効日 | 令和8年10月1日 |
岐阜地方最低賃金審議会が、令和8年8月5日に答申した内容です。引上げ額の56円は、中央最低賃金審議会が示した目安(Bランク56円)と同じ額です。異議の申出の手続きを経て、令和8年10月1日に発効します(岐阜労働局の案内)。
適用される人と事業場
岐阜県の最低賃金は、岐阜県内の全事業場(約6万4千)と、ここで働くすべての労働者(パート・アルバイトを含めて約77万6千人)に適用されます。岐阜労働局は、推計8万5千人以上の賃金引上げが必要になる見込みとしていました。
この額を下回る賃金を支払うことは、できません。違反した場合は、差額の支払いが必要になり、罰則の対象にもなります。
今年の注意点
- 発効が10月1日です。 昨年は10月18日に改訂されましたが、本年は10月1日です。給与計算や時給の見直しは、10月1日の発効日に間に合わせる必要があります。
- 月給の従業員も対象です。 基本給が月額の従業員でも、気づかないうちに最低賃金を下回っていることがあります。岐阜労働局も、定期的な確認を呼びかけています。
- 産業別の最低賃金も確認します。 産業によっては、特定(産業別)最低賃金が定められています。適用される場合は、金額の高い方が基準です。
- 手当の扱いに注意します。 通勤手当や家族手当など、最低賃金の対象にならない賃金を除いて、計算します。計算方法は、社労士事務所の解説記事でご確認ください。
事業者がすぐにやること
- パート・アルバイトの時給が、1,121円以上か確認する
- 月給の従業員を、時間額に換算して確認する
- 下回っている人がいる場合は、10月1日にさかのぼって、差額を支払う
- 賃金規程や労働条件通知書の賃金の記載を、見直す
- 給与計算ソフトの設定を、見直す
賃金引上げの支援
賃金を引き上げる中小企業を支援する、厚生労働省の支援事業があります。業務改善助成金は、令和8年度の岐阜県の受付が9月30日に終了していますので、申請済みの事業者の手続きや、来年度の準備については、社労士事務所の解説記事をご覧ください。
まとめ
- 岐阜県の最低賃金は、令和8年10月1日から1,121円です(引上げ額56円)。
- パート・アルバイトも月給の従業員も、対象です。
- 下回っている場合は、10月1日にさかのぼって、差額を支払います。
当事務所では、賃金規程の見直しや、労務管理をサポートしています。お気軽にご相談ください。
※本記事は令和8年10月16日時点の情報です。最新の内容は、岐阜労働局・厚生労働省のホームページでご確認ください。
参考:岐阜労働局「岐阜県最低賃金を1,121円に」(令和8年8月5日)、「たかやま労基署だより(R8.9)」、厚生労働省「令和8年度 地域別最低賃金 答申状況」



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