経営事項審査(経審)では、「法定外労働災害補償制度」への加入も、評価の対象です。労災保険の給付に加えて、上乗せで補償を用意する制度です。加入証明のときに確認される要件を、整理します。
法定外労働災害補償制度とは
建設現場で働く人が、労働災害にあったときに、労災保険の給付に加えて、上乗せの補償を受けられる制度です。元請と下請の間で、補償のある現場をつくることが、できます。
経審で確認される契約の相手
岐阜県の手引き(令和8年7月版)では、次のような契約先との契約が、対象として案内されています。
- 建設業福祉共済団
- 全国建設業労災互助会
- 全国中小企業共済協同組合連合会
- 保険会社
このほかにも、国の告示で定められた団体があります。契約先が対象かどうかは、手引きで確認してください。
確認される3つの要件
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 対象の災害 | 業務災害と通勤災害の両方を対象にしていること |
| 対象の人 | 自社の職員だけでなく、下請負人の職員も対象にしていること |
| 補償の内容 | 死亡と、障害等級1級から7級までの障害を、担保していること |
工事をするときに、この補償の制度が、下請の職員にも適用されるかを、確認しましょう。
加入証明書の扱い
加入証明は、所定の様式でなくても、上の要件が確認できればよいとされています。民間保険の場合は、保険証券や加入証明でも確認できます。約款や、保険証券の写しなどで、対象の範囲を示せるようにしておきます。具体的な資料は、岐阜県の経審の手引で確認してください。
選ぶときのポイント
- 下請の職員も、対象になるか
- 通勤災害も、対象になるか
- 補償の額と、保険料のバランス
- 事故が起きたときの、手続きの簡単さ
- 審査基準日に、契約が有効であること
まとめ
- 法定外労働災害補償制度への加入は、経審で評価される項目です。
- 業務災害と通勤災害、下請の職員、死亡と障害の担保が、確認されます。
- 審査基準日の前に、契約の内容を確認しましょう。
当事務所では、労災保険の手続きや、経営事項審査の申請をサポートしています。お気軽にご相談ください。
※本記事は令和8年10月16日時点の情報です。最新の内容は、岐阜県の案内でご確認ください。
参考:岐阜県「経営事項審査申請の手引き」(令和8年7月版)、国土交通省「経営事項審査」



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