ストレスチェック義務化が50人未満の事業場にも|施行時期と今から始める準備

ストレスチェックの義務化と小規模事業場の準備 安全衛生

ストレスチェックは、これまで従業員50人以上の事業場の義務でした。労働安全衛生法の改正で、従業員50人未満の事業場を含む、すべての事業場に、実施が義務づけられることになりました。施行の時期と、今から始められる準備を整理します。

改正の概要

区分現在改正後
従業員50人以上の事業場義務義務
従業員50人未満の事業場努力義務義務

施行日は、令和10年4月1日です。厚生労働省は、小規模事業場向けの「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」(令和8年2月)も公表しています。

ストレスチェックとは

労働者が、ストレスについての質問票に回答し、その結果から、自分のストレスの状態に気づき、メンタルヘルス不調を未然に防ぐための検査です。

実施の流れ

  1. 実施体制を決める。 実施者(医師、保健師、一定の研修を修了した看護師、精神保健福祉士など)と、実施事務従事者を決めます。
  2. 実施規程を作る。 実施の時期、対象者、結果の取扱いなどを、定めます。
  3. 質問票で調査する。 国が示す「職業性ストレス簡易調査票(57項目)」の利用が推奨されています。
  4. 結果を本人に通知する。 本人の同意なしに、事業者に結果は提供されません。
  5. 高ストレス者の申出で、医師の面接指導を行う。
  6. 集団ごとの分析を、職場環境の改善に活用する。

実施は、1年以内ごとに1回です。

小規模の事業場の準備

  • 実施者を、どこに依頼するかを、決める(産業保健総合支援センターや、外部の機関の活用)
  • 従業員が、安心して回答できるよう、結果の取扱いのルールを、周知する
  • 面接指導を行う医師を、確保しておく
  • 費用は、外部に委託する場合に、人数に応じてかかります

小規模の事業場向けの支援や、助成のしくみは、産業保健総合支援センターで案内されています。

まとめ

  • 従業員50人未満の事業場も、ストレスチェックが義務になります。施行日は、令和10年4月1日です。
  • 実施者、実施規程、質問票、面接指導の体制を、今から検討しましょう。

当事務所では、労務管理や、就業規則の整備をサポートしています。お気軽にご相談ください。

※本記事は令和8年10月16日時点の情報です。最新の内容は、厚生労働省のホームページでご確認ください。

参考:厚生労働省「ストレスチェック制度」、労働安全衛生法の改正の概要

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