ストレスチェックは、これまで従業員50人以上の事業場の義務でした。労働安全衛生法の改正で、従業員50人未満の事業場を含む、すべての事業場に、実施が義務づけられることになりました。施行の時期と、今から始められる準備を整理します。
改正の概要
| 区分 | 現在 | 改正後 |
|---|---|---|
| 従業員50人以上の事業場 | 義務 | 義務 |
| 従業員50人未満の事業場 | 努力義務 | 義務 |
施行日は、令和10年4月1日です。厚生労働省は、小規模事業場向けの「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」(令和8年2月)も公表しています。
ストレスチェックとは
労働者が、ストレスについての質問票に回答し、その結果から、自分のストレスの状態に気づき、メンタルヘルス不調を未然に防ぐための検査です。
実施の流れ
- 実施体制を決める。 実施者(医師、保健師、一定の研修を修了した看護師、精神保健福祉士など)と、実施事務従事者を決めます。
- 実施規程を作る。 実施の時期、対象者、結果の取扱いなどを、定めます。
- 質問票で調査する。 国が示す「職業性ストレス簡易調査票(57項目)」の利用が推奨されています。
- 結果を本人に通知する。 本人の同意なしに、事業者に結果は提供されません。
- 高ストレス者の申出で、医師の面接指導を行う。
- 集団ごとの分析を、職場環境の改善に活用する。
実施は、1年以内ごとに1回です。
小規模の事業場の準備
- 実施者を、どこに依頼するかを、決める(産業保健総合支援センターや、外部の機関の活用)
- 従業員が、安心して回答できるよう、結果の取扱いのルールを、周知する
- 面接指導を行う医師を、確保しておく
- 費用は、外部に委託する場合に、人数に応じてかかります
小規模の事業場向けの支援や、助成のしくみは、産業保健総合支援センターで案内されています。
まとめ
- 従業員50人未満の事業場も、ストレスチェックが義務になります。施行日は、令和10年4月1日です。
- 実施者、実施規程、質問票、面接指導の体制を、今から検討しましょう。
当事務所では、労務管理や、就業規則の整備をサポートしています。お気軽にご相談ください。
※本記事は令和8年10月16日時点の情報です。最新の内容は、厚生労働省のホームページでご確認ください。
参考:厚生労働省「ストレスチェック制度」、労働安全衛生法の改正の概要



コメント