社会保険の適用拡大は、令和8年10月の賃金要件の撤廃で終わりではありません。年金制度改正法により、企業規模の要件も、段階的に緩和・撤廃される予定です。令和9年10月以降に向けて、今から準備できることを整理します。
企業規模の要件の見直し(予定)
短時間労働者が社会保険の対象になる企業規模の要件は、次のように、段階的に引き下げられる予定です。
| 時期 | 対象の企業規模(従業員数) |
|---|---|
| 現在 | 51人以上 |
| 令和9年10月 | 36人以上 |
| 令和11年10月 | 21人以上 |
| 令和14年10月 | 11人以上 |
| 令和17年10月 | 撤廃 |
時期や基準の詳細は、厚生労働省や日本年金機構の案内で、確認してください。
保険料調整制度との関係
令和8年10月から始まった「保険料調整制度」は、新たに社会保険の対象になる短時間労働者の保険料を、事業主が追加で負担できるしくみです。事業主が追加で負担した分は、3か月後の保険料から差し引かれて還付されるため、事業主が最終的に負担する保険料は、増えません。対象は、新たに加入対象となる短時間労働者のうち、標準報酬月額が12.6万円以下の人で、期間は通算3年です。令和9年10月以降の適用拡大で特定適用事業所になった事業所も、対象です。申出の期限や手続きは、日本年金機構の案内で確認してください。
今からできる準備
- 従業員数を、正確に数える。 企業規模は、厚生年金保険の被保険者数で数えます。現在の厚生年金保険の被保険者数を、確認します。
- 対象になり得るパート・アルバイトを、洗い出す。 週の所定労働時間20時間以上の人が、何人いるかを、確認します。
- 保険料の負担を、試算する。 事業主の負担分を、年間の金額で把握します。保険料調整制度の対象になるかも、確認します。
- 働き方の希望を、聞いておく。 加入を希望する人と、時間を調整したい人を、把握します。
- 就業規則と、労働条件通知書を、見直す。
まとめ
- 社会保険の企業規模の要件は、令和9年10月から段階的に引き下げられる予定です。
- 厚生年金保険の被保険者数、対象のパート、保険料の負担を、今から把握しておきましょう。
当事務所では、社会保険の加入判定や、手続きをサポートしています。お気軽にご相談ください。
※本記事は令和8年10月16日時点の情報です。最新の内容は、厚生労働省・日本年金機構のホームページでご確認ください。
参考:厚生労働省「年金制度改正法の概要」、日本年金機構「保険料調整制度」「適用拡大のご案内」


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