CPD単位と技能者のレベル向上|経審で評価される人材育成の記録の残し方

CPD単位と技能者のレベル向上の経審での評価 評価制度

経営事項審査(経審)では、技術者の「知識及び技術又は技能の向上の取組」も、評価の対象です。具体的には、「CPD単位」と、「技能者の能力評価のレベル向上」です。記録の残し方を整理します。

評価される2つの取組

項目評価の対象
技術者の知識・技術の向上(CPD)審査基準日以前1年間に、技術者が取得したCPD単位を、団体ごとの基準で換算して評価(換算後の値は1人あたり上限30)
技能者のレベル向上審査基準日以前3年間に、能力評価のレベルが1以上向上した技能者を評価

CPD単位は、取得単位数を団体ごとの数値で割り、30を掛けた値で評価されます(上限30)。団体の単位そのものの上限ではなく、換算後の値の上限です。計上できるのは、1人1団体分です。

CPD単位の記録として残すもの

  • 受講した講習会や研修の、修了証や、受講証明書
  • 団体が発行する学習履歴証明書
  • CPD単位を取得した技術者名簿(様式第4号)を作るための、技術者ごとの取得状況の一覧(エクセルなどで、審査基準日以前1年間の分を管理)

技能者のレベル向上の記録

  • 建設キャリアアップシステム(CCUS)で、技能者の能力評価を受ける。
  • レベルが上がったことを確認できる、技能者評価結果通知書の写しを、保管する。
  • 技能者名簿(様式第5号)を、最新にしておく。

実務で気をつけたいこと

  1. 期間の違い。 CPDは直近1年間、技能者のレベル向上は直近3年間です。
  2. 記録の時期。 審査基準日を超えた分は、評価の対象になりません。
  3. 人事・労務の管理。 研修の受講を労働時間として扱うかは、会社が受講を義務づけているかなどの実態で判断されます。就業規則や社内規程で、受講の扱いと費用の負担を定めておきましょう。

まとめ

  • 経審では、CPD単位と技能者のレベル向上が評価されます。
  • 期間が違うので、記録を日頃から残しておきましょう。
  • 研修の時間や費用の扱いを、就業規則で整えましょう。

当事務所では、就業規則の見直しや、経営事項審査の申請をサポートしています。お気軽にご相談ください。

※本記事は令和8年10月16日時点の情報です。最新の内容は、岐阜県の案内でご確認ください。

参考:岐阜県「経営事項審査申請の手引き」(令和8年7月版)、国土交通省 経営事項審査の手引

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