協会けんぽでは、令和8年1月13日から、給付金をはじめとする申請をオンラインで行える「電子申請」が始まりました。郵送の手間がなく、申請後の状況を確認できるとされています。従業員に案内する担当者や事業主の方が、確認しておきたいことを整理します。
電子申請でできること
- 傷病手当金、出産手当金、出産育児一時金、高額療養費などの給付金の申請を、オンラインで行う
- 任意継続の申出や、限度額適用認定の申請など、これまで紙で行っていた、ほぼすべての申請書が、対象とされています
- 申請後の処理状況(受付・審査中・審査完了・返戻など)を、オンラインで確認する
対象となる手続きや、利用の条件、利用できる時間は、協会けんぽのページで確認してください。利用時間は、平日の8時21時とされています。
だれが申請するのか
公開されている資料では、電子申請を利用できるのは、本人(被保険者)や、社会保険労務士などとされています。被保険者は、マイナンバーカードで本人確認を行い、社労士は、事前に取得したIDとパスワードで利用します。事業主が、従業員の代わりに申請できるとは、資料で確認できませんでした。この点は、協会けんぽの案内で確認してください。
事業主・担当者が準備したいこと
- 従業員が、自分で電子申請をできるように、案内する(マイナンバーカードを用意してもらう)
- 社会保険労務士に依頼している場合は、電子申請の対応ができるかを確認する
- 給付金の種類ごとに、事業主の証明が必要な場合の流れを、決めておく
注意したい点
- 給付金の種類ごとに、必要な添付書類や、事業主の証明が必要な場合があります。
- 個人情報を扱うため、アカウントやパスワードの管理に注意します。
- 電子申請の対象かどうかを、申請前に確認します。対象外の手続きは、これまでどおり、紙で申請します。
まとめ
- 協会けんぽでは、令和8年1月13日から、電子申請が始まりました。
- 利用できる人と、対象の手続きを、協会けんぽのページで確認しましょう。
当事務所では、社会保険の手続きや、給付金の申請をサポートしています。お気軽にご相談ください。
※本記事は令和8年10月16日時点の情報です。最新の内容は、協会けんぽのホームページでご確認ください。
参考:協会けんぽ「電子申請のご案内」


コメント