退職一時金制度・企業年金制度と経審の評価|就業規則で整えることを徹底解説

退職一時金制度・企業年金制度と経審の評価 就業規則

経営事項審査(経審)では、建退共のほかに、「退職一時金制度」または「企業年金制度」の導入も、評価されます。どちらか一方があれば評価の対象です。就業規則で整えるポイントを整理します。

評価される制度

  • 退職一時金制度(労働協約、就業規則の退職手当規則、共済契約証明書、退職金規定など)
  • 企業年金制度(確定給付企業年金、企業型確定拠出年金など)

審査基準日に、導入されていることが、条件です。

確認される内容

岐阜県の経営事項審査の手引き(令和8年7月版、項番42)では、退職一時金制度は、労働協約、就業規則の退職手当規則、共済契約証明書、退職金規定で確認するとされています。労働協約、就業規則、規定は、退職金の算定方法等を含むものに限られます。企業年金制度は、確定拠出年金、確定給付企業年金などの加入証明で確認します。

退職金の算定の方法が、定められていない場合は、要件を満たしません。そのほかの細かい取扱いは、手引きの最新の内容で確認してください。

就業規則で整えること

  1. 退職金の支給の対象者を、定める
  2. 支給の要件(勤続年数など)を、定める
  3. 算定の方法(基本給と勤続年数による計算式、ポイント制など)を、定める
  4. 支給の時期と方法を、定める
  5. 就業規則を、労働基準監督署に届け出る(常時10人以上の事業場)

制度を選ぶときの考え方

制度特徴
就業規則による退職金自社で、算定の方法を定める。支給の原資は、会社が用意する
中小企業退職金共済(中退共)掛金を、国の機関に納め、退職時に、機構から直接支払われる
確定給付・確定拠出の企業年金年金や一時金として支給。設計が、複雑な場合がある

自社の規模や資金繰りに合わせて、検討します。

まとめ

  • 退職一時金制度か企業年金制度の、どちらかがあれば、経審で評価されます。
  • 算定方法を含む規定を、就業規則などで明確にします。

当事務所では、退職金規程や、就業規則の整備をサポートしています。お気軽にご相談ください。

※本記事は令和8年10月16日時点の情報です。最新の内容は、岐阜県の案内でご確認ください。

参考:岐阜県「経営事項審査申請の手引き」(令和8年7月版)、労働基準法第89条

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