11月は、厚生労働省が定める「過労死等防止啓発月間」です。過労死等防止対策推進法にもとづき、毎年11月に、過重労働の解消に向けたキャンペーンやシンポジウムが行われます。中小企業が、この機会に点検しておきたい長時間労働対策を整理します。
過労死等防止啓発月間とは
過労死等を防止することの重要性について、国民の自覚を促し、関心と理解を深めるための月間です。11月には、次のような取組が行われます。
- 過重労働解消キャンペーン(労働局による周知・啓発)
- 長時間労働が行われていると考えられる事業場への重点監督
- 過重労働解消相談ダイヤルの実施
- シンポジウムやセミナーの開催
令和8年度は、シンポジウムが全国47都道府県48会場で開催されます。特別労働相談は11月7日(土)に、過重労働解消相談ダイヤル(0120-794-713、9時〜17時)で実施されます。
点検したい5つのポイント
1. 労働時間を、客観的に把握しているか
タイムカードやパソコンのログなど、客観的な記録で、労働時間を把握することが求められています。自己申告だけの場合は、実態と合っているかを確認します。
2. 時間外労働の上限を守れているか
時間外労働の上限は、原則として月45時間・年360時間です。特別条項を設けても、年720時間以内、単月100時間未満(休日労働を含む)、2〜6か月の平均が80時間以内(休日労働を含む)などの制限があります。
3. 36協定の内容と運用が合っているか
協定の有効期間、特別条項の回数(月45時間超は年6か月まで)を、確認します。
4. 長時間労働者への面接指導の仕組みがあるか
時間外・休日労働が月80時間を超え、疲労の蓄積が認められる労働者から申出があったときは、医師による面接指導を行う必要があります。
5. 相談できる体制があるか
従業員が相談しやすい窓口と、上司や人事への報告の流れを、整えておきます。
建設業・運送業などの方へ
建設業や運送業にも、時間外労働の上限規制が適用されています。ただし、災害の復旧・復興の事業や自動車運転の業務などには、一部特例があります。工期や納期の設定で、無理が生じていないか、取引先とも話し合いましょう。
まとめ
- 11月は、過労死等防止啓発月間です。
- 労働時間の把握、上限の遵守、36協定、面接指導、相談体制を、点検しましょう。
当事務所では、36協定の作成や、労働時間管理の見直しをサポートしています。お気軽にご相談ください。
※本記事は令和8年10月16日時点の情報です。最新の内容は、厚生労働省・岐阜労働局のホームページでご確認ください。
参考:厚生労働省「過労死等防止啓発月間」「過重労働解消キャンペーン」


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