【有期社員の5年超え】無期転換ルールとは?更新上限を設ける前の確認点と、申込みへの備えを徹底解説

有期社員の無期転換ルールと更新上限 人事労務管理・労働法

有期労働契約が、通算5年を超えて更新されると、労働者に「無期転換申込権」が発生します。「5年を超えて更新しない」という更新上限を設ける前に、確認しておきたいことと、申込みへの備えを整理します。

無期転換ルールとは

労働契約法第18条にもとづくルールです。

  • 同じ会社との間で、有期労働契約が通算5年を超えている労働者が、この申込権を持ちます。
  • 労働者が、現在の有期契約の期間が満了する日までに申込みをすると、無期労働契約に転換されます。
  • 会社は、申込みを断ることはできません。

令和6年4月から増えた明示の義務

令和6年4月1日から、労働条件の明示ルールが改正されました。

いつ明示すること
すべての労働契約の締結時と、有期労働契約の更新時就業場所・業務の「変更の範囲」
有期労働契約の締結時と更新時更新上限(通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容
「無期転換申込権」が発生する更新時無期転換申込機会と、無期転換後の労働条件

無期転換後の労働条件を明示するときは、労働契約の締結時に書面で明示することとされている事項は、書面で明示します。さらに、更新上限を、新しく設ける、または短くする場合は、事前に説明することも求められています。

更新上限を設ける前に確認したいこと

  • 目的を整理する。 上限を設ける理由が、業務の終了や、人員計画などの実態に合っているかを、確認します。
  • 既存の契約にどう影響するかを確認する。 既に更新を繰り返している労働者に、新しく上限を設ける場合は、事前の説明が求められます。
  • 雇止めをめぐるリスクを確認する。 無期転換を避ける目的だけで、更新を拒むと、トラブルになることがあります。個別の状況で、専門家に確認することをおすすめします。
  • 通算期間の数え方を確認する。 契約の空白期間がある場合などの扱いは、厚生労働省の案内で確認します。

申込みへの備え

  1. 有期社員の、契約開始日と更新の回数を、一覧にする
  2. 通算5年を超える時期を、人ごとに確認する
  3. 申込権が発生する更新のときに、無期転換申込機会と、転換後の労働条件を、明示する様式を用意する
  4. 無期転換後の労働条件(賃金、勤務条件、定年など)を、就業規則で定める
  5. 申込みを受けたときの手順(記録、確認、契約書の作成)を、決めておく

まとめ

  • 有期労働契約が通算5年を超えると、労働者に無期転換申込権が発生します。
  • 令和6年4月から、更新上限の有無と内容、無期転換申込機会、転換後の労働条件の明示が必要です。
  • 更新上限を設ける前に、目的と影響を確認しましょう。

当事務所では、労働条件通知書の整備や、就業規則の見直しをサポートしています。個別の状況については、お気軽にご相談ください。

※本記事は令和8年10月16日時点の情報です。最新の内容は、厚生労働省のホームページでご確認ください。

参考:厚生労働省「令和6年4月から労働条件明示のルールが変わりました」、労働契約法第18条

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