障害者の法定雇用率が、令和8年7月から引き上げられました。あわせて、障害者を雇用する義務が生じる企業の規模も広がりました。企業の対応と、岐阜県の入札での評価について、整理します。
法定雇用率の引き上げ
| 区分 | 令和8年6月まで | 令和8年7月から |
|---|---|---|
| 民間企業の法定雇用率 | 2.5% | 2.7% |
| 障害者を雇用する義務がある企業規模(常用労働者数) | 40.0人以上 | 37.5人以上 |
すべての事業主に、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります。
雇用すべき人数の計算
法定雇用障害者数は、次の式で求めます(小数点以下は切り捨て)。
「(常用労働者数+短時間労働者数×0.5)×法定雇用率」
たとえば、常用労働者(短時間労働者を除く)が60人、短時間労働者が30人の企業の場合は、60+30×0.5=75人となります。これに2.7%を掛けると約2.03人で、小数点以下を切り捨てて2人が、法定雇用障害者数になります(計算例)。
事業主の主な義務
- 毎年6月1日時点の障害者の雇用状況を、ハローワークに報告する
- 障害者雇用推進者を選任するよう努める
令和8年6月1日時点の報告では、2.5%での不足の有無が確認されます。37.5人以上の事業主に報告を求め、2.7%で不足の有無を確認するのは、令和9年6月1日時点の報告以降とされています。
納付金について
従業員が100人を超える企業が法定率を達成できない場合は、不足1人につき、1か月あたり5万円の納付金を支払う必要があります。100人以下の企業への納付義務の適用拡大については、労働政策審議会で議論が始まっています。
岐阜県の入札での評価
岐阜県の建設工事の入札参加資格には、経営事項審査とは別に、県独自の「主観点数」があります。主観点数の評価項目には、障がい者雇用の状況があります(10点とされています)。令和8年度の基準や、評価の基準日は、県の「主観的事項審査要領」で確認してください。
今すぐ確認したいこと
- 自社の常用労働者数(短時間労働者は0.5人で計算)を確認する
- 法定雇用障害者数と、現在の雇用状況を比べる
- 不足がある場合は、ハローワークや支援機関に相談して、採用や職場環境の整備を検討する
まとめ
- 民間企業の法定雇用率は、令和8年7月から2.7%です。対象は、常用労働者数37.5人以上の企業です。
- 岐阜県の入札では、障がい者雇用が主観点数の評価項目になっています。
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※本記事は令和8年10月15日時点の情報です。最新の内容は、厚生労働省・岐阜労働局・岐阜県のホームページでご確認ください。
参考:厚生労働省・大分労働局「令和8年7月より障害者の法定雇用率が2.7%に引き上げられます」、埼玉県「障害者雇用率制度」、岐阜県「主観的事項審査要領」


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