【2026年度】社会保険料の変更点を徹底解説!雇用保険料率1.35%と子ども・子育て支援金の上乗せ

2026年度の社会保険料の変更点 人事労務情報

2026年度(令和8年度)は、雇用保険料率が下がる一方で、子ども・子育て支援金の上乗せが始まるなど、保険料の構成が変わりました。給与計算の担当者向けに、変更点を整理します。

雇用保険料率の引下げ(令和8年4月〜)

令和8年度(2026年4月〜2027年3月)の雇用保険料率は、一般の事業の場合、次のとおりです。

区分令和7年度令和8年度
合計1.45%1.35%
事業主負担0.90%0.85%
被保険者負担0.55%0.50%

農林水産・清酒製造の事業は1.55%(被保険者0.6%、事業主0.95%)、建設の事業は1.65%(被保険者0.6%、事業主1.05%)です。

月給30万円の従業員の場合、事業主負担分は、月2,700円から2,550円になります。

子ども・子育て支援金の上乗せ(令和8年4月〜)

令和8年4月から、子ども・子育て支援金の徴収が始まりました。医療保険(健康保険)の保険料に上乗せされる形で、標準報酬月額と標準賞与額に、国が示す一律の支援金率0.23%を掛けた額を、労使で折半します(協会けんぽも0.23%)。

標準報酬月額支援金(事業主と本人の合計)うち事業主負担(目安)
20万円約460円約230円
30万円約690円約345円
40万円約920円約460円

支援金率は、今後、段階的に引き上げられる予定とされています。

令和8年10月の社会保険の変更

  • 短時間労働者の賃金要件(月額8.8万円)が撤廃されました。週20時間以上、従業員51人以上の企業、学生でない、という要件は残っています。
  • 新たに加入する人の負担を軽くする保険料調整制度が始まりました。通算3年間、事業主が一時的に保険料の一部を負担でき、事業主が最終的に納付する保険料は増えません。

給与計算の確認ポイント

  • 給与計算ソフトの、雇用保険料率と支援金の設定が、最新になっているか
  • 給与明細の保険料の項目に、支援金が含まれる形で表示されているか
  • 新たに社会保険の対象になるパート・アルバイトの洗い出しと、届出ができているか
  • 協会けんぽの岐阜支部の保険料率は、協会けんぽのホームページで確認する

まとめ

  • 令和8年度の雇用保険料率は、一般の事業で1.35%です。
  • 令和8年4月から、子ども・子育て支援金が、健康保険料に上乗せされています。
  • 令和8年10月には、社会保険の適用拡大と、保険料調整制度が始まりました。

当事務所では、給与計算のアウトソーシングや、社会保険の手続きをサポートしています。お気軽にご相談ください。

※本記事は令和8年10月15日時点の情報です。最新の内容は、厚生労働省・日本年金機構・協会けんぽのホームページでご確認ください。

参考:厚生労働省「令和8年度雇用保険料率のご案内」、こども家庭庁告示第1号(令和8年1月15日)、日本年金機構「保険料調整制度」「賃金要件の撤廃」

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