一人親方や外注先に仕事を頼むことが多い岐阜県の建設業者・中小企業の経営者向けに、フリーランス法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)の基本を解説します。令和6年11月1日の施行から約2年がたちました。取引条件の明示と報酬の支払期日(60日ルール)を中心に、発注側が確認したい点を整理します。
フリーランス法とは
フリーランス法は、フリーランスとして働く人(特定受託事業者)が安心して仕事に取り組めるよう、発注側の義務を定めた法律です。令和6年11月1日に施行されました。
特定受託事業者とは、従業員を使用しない個人事業主や、役員が本人1人だけの法人(一人社長)のことです。建設業の一人親方も、これに当たります。
ここでいう「従業員を使用」とは、1週間の所定労働時間が20時間以上で、31日以上の雇用が見込まれる労働者を雇うことです。一人親方が同居の親族だけを使っている場合は、従業員の使用には当たらないとされています。
発注側の区分によって義務の範囲が変わる
発注する側の状況によって、守るべき義務が増えていきます。厚生労働省の資料では、次のように整理されています。
| 発注側の区分 | 主な義務 |
|---|---|
| 業務委託事業者(従業員の有無を問わない) | 取引条件の明示 |
| 従業員を使用する事業者 | 上記に加え、報酬の支払期日の設定、募集情報の的確表示、ハラスメント対策の体制整備 |
| 上記のうち、1か月以上の業務委託をする事業者 | 上記に加え、禁止行為の遵守 |
| 上記のうち、6か月以上の業務委託をする事業者 | 上記に加え、育児・介護等との両立への配慮、中途解除等の事前予告と理由開示 |
なお、1か月以上・6か月以上には、契約を更新して続く場合も含まれます。自社がどの区分に当たるかを、まず確認しましょう。
取引条件の明示
業務委託をしたら、直ちに取引条件を書面または電磁的方法(メールなど)で明示します。一人親方の一人が別の一人親方に発注する場合も、この義務があります。
国土交通省のリーフレットでは、次のような項目が示されています。
- 業務の内容(工事名、工事場所、工事内容)
- 報酬の額
- 支払期日
- 発注者と受注者の名称(屋号)
- 契約日
- 納品(受領)または役務提供の日と場所
- 検査をする場合は、検査完了日
- 現金以外で支払う場合は、支払方法に関する必要事項
建設業では、請負契約書や注文書を作る習慣があります。その書式に、上の項目が入っているかを見直すとよいでしょう。
報酬の支払いは受領から60日以内
報酬の支払期日は、物品などを受け取った日から数えて60日以内で、できる限り短い期間に設定します。そして、定めた期日までに支払います。再委託の場合には、例外的な扱いもあります。
建設工事では、検収や引渡しの日がいつかが支払期日の起点になります。月末締めの翌月末払いなどの社内ルールが、60日以内に収まっているかを確認しましょう。
1か月以上の委託で禁止される行為
従業員を使用する事業者が1か月以上の業務委託をする場合は、次の7つが禁止されています。
- 受領拒否
- 報酬の減額
- 返品
- 買いたたき
- 購入・利用の強制
- 不当な経済上の利益の提供要請
- 不当な給付内容の変更ややり直し
「資材を指定の店で買わせる」「追加作業を報酬なしで頼む」などは、これに当たるおそれがあります。
建設業法との関係と相談先
建設業法でも、一人親方を含む下請取引が規制されています。たとえば、下請代金の支払遅延や、不当に低い請負代金、資材の購入強制などです。両方の法律が並行して適用されるため、発注者はあわせて確認する必要があります。なお、個人の施主(消費者)からの請負は、フリーランス法の対象外です。
違反があった場合は、調査の後に指導・助言、勧告、命令と進みます。命令に違反すると、50万円以下の罰金の対象になります。相談窓口として「フリーランス・トラブル110番」(0120-532-110)があります。
岐阜県の現場での具体例
たとえば、従業員のいる岐阜県の工務店が、タイル工事を一人親方に依頼する場面を考えます。個人の施主から請け負った工事の一部を、その一人親方に任せる場合は、発注者が従業員を使用する事業者であれば、取引条件の明示と60日以内の報酬支払が必要です。工期が1か月以上なら、禁止行為の規定も関わります。
発注の前に、次のチェックリストで確認しましょう。
- 工事名、工事場所、工事内容、工期を書面かメールで伝えたか
- 報酬の額と支払期日を決めたか(受領から60日以内か)
- 振込手数料の負担を決めたか
- 追加工事や手直しの扱いを事前に話し合ったか
よくある質問
Q1. 口頭で頼んだだけでも問題ですか。
取引条件は、書面または電磁的方法(メールなど)で明示する必要があります。口頭だけでは足りません。後のトラブルを防ぐためにも、記録を残しましょう。
Q2. 個人のお客様から受けた工事を、そのまま一人親方に任せる場合も対象ですか。
個人の施主(消費者)からの請負そのものは、フリーランス法の対象外です。一方、発注者が一人親方に工事を任せる取引は、対象になり得ます。区分の判断に迷うときは、相談窓口で確認してください。
まとめ
- フリーランス法は令和6年11月1日に施行され、従業員を使用しない一人親方なども保護の対象です。
- 取引条件は、業務委託をしたら直ちに書面またはメールなどで明示します。
- 報酬は、受領から60日以内の期日を定めて支払います。
- 発注側の区分や委託期間によって、義務の範囲が異なります。
- 建設業法も並行して適用されるため、あわせて確認します。
判断に迷うときは、社会保険労務士などの専門家や、公正取引委員会・岐阜労働局などの窓口に相談しましょう。
※本記事は令和8年10月26日時点の情報です。最新の取扱いは、公正取引委員会・厚生労働省・国土交通省の案内でご確認ください。
参考
- 厚生労働省「フリーランス法の概要」 https://www.mhlw.go.jp/content/001358300.pdf
- 国土交通省「フリーランス法と一人親方」リーフレット https://kosodate-green.mlit.go.jp/assets/doc/freelance_shinpou_hitorioyakata.pdf
- 新潟県「フリーランス新法」 https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/shigototeijyu/freelance-shinpou.html


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