岐阜県内で建設業や運送業などを営む中小企業の経営者・総務担当者に向けて、働き方改革推進支援助成金(令和8年度)の締切と、今から申請できるかの確認ポイントを解説します。業種別課題対応コースなど、令和8年11月30日(月)が交付申請の期限となるコースが複数あります。残り期間が限られるため、早めの準備が大切です。
働き方改革推進支援助成金とは
労働時間の短縮や年次有給休暇(年休)の取得促進など、働き方の改善に取り組む中小企業を支援する国の助成金です。労務管理用の機器やソフトウェアの導入、就業規則の整備、外部専門家によるコンサルティングなどにかかった費用の一部が対象になります。
大切なのは、設備を買えば支給されるわけではない点です。事前に「成果目標」を選び、その達成を目指して取り組むことが前提になります。
令和8年度の締切
厚生労働省の案内では、次のコースで交付申請の期限が令和8年11月30日(月)午後5時とされています。令和8年度の申請受付は、4月13日(月)に始まっています。
| コース | 交付申請の期限 | 事業の実施期間 |
|---|---|---|
| 業種別課題対応コース | 令和8年11月30日(月)午後5時 | 案内で確認 |
| 労働時間短縮・年休促進支援コース | 令和8年11月30日(月)午後5時 | 令和9年1月31日(日)まで |
| 団体推進コース | 令和8年11月30日(月)午後5時 | 交付決定日から令和9年2月14日(日)まで |
ここで注意したいのは、国の予算額に制約があるため、期限より前に受付が締め切られる場合があることです。「11月30日まで余裕がある」とは考えず、早めに管轄の窓口へ確認しましょう。
なお、勤務間インターバル(前日の終業から翌日の始業までの休息時間)を目標にできる案内も確認できましたが、独立したコースとして今年度も募集されているかは、確認できていません。厚生労働省または岐阜労働局の案内で確認してください。
各コースの対象と助成の考え方
業種別課題対応コース
対象業種は、建設業、運送業等、病院等、情報通信業・宿泊業などです。助成額は、次の二つのうち低いほうになります。
- 成果目標ごとの助成上限額と加算額の合計
- 対象経費の合計額に補助率3/4を掛けた額
常時使用する労働者が30人以下で、一部の改善事業を行い、その所要額が30万円を超える場合は、補助率が4/5になります。運送業等では、10時間以上の勤務間インターバルの導入が成果目標に含まれ、上限額は1企業当たり150万円(休息時間が10時間以上11時間未満)または170万円(11時間以上)と案内されています。
労働時間短縮・年休促進支援コース
成果目標は、次の三つから一つ以上を選びます。
- 月60時間を超える時間外・休日労働の削減
- 年休の計画的付与制度の新規導入
- 時間単位の年休と特別休暇の新規導入
年休の計画的付与と、時間単位年休・特別休暇の導入は、それぞれ上限25万円です。ほかに賃金引上げや割増賃金率の引上げによる加算があります。賃金引上げの金額は人数区分で細かく分かれるため、厚生労働省の案内で確認してください。
団体推進コース
商工会議所、商工会、事業協同組合などの事業主団体や、10以上の事業主で組織する共同体が対象で、上限は500万円です。組合などを通じた取組を検討している場合の選択肢です。
申請できるかの確認ポイント
主なコースに共通する条件には、次のものがあります。
- 労災保険の適用を受けていること
- 資本金または常時使用する労働者数が、業種ごとの中小企業の基準内であること
- 全事業場で年休管理簿を作成していること
- 常時10人以上の事業場では、就業規則を労働基準監督署に届け出ていること
申請までの流れ
- 自社の業種と、使えるコースを確認する
- 成果目標と、実施する改善事業を決める
- 交付申請書を、岐阜労働局の雇用環境・均等部門の窓口へ提出する(電子申請のJグランツも利用できます)
- 交付決定後に事業を実施し、成果を確認して支給を申請する
事業を始めるタイミングや、対象になる経費の範囲は、コースごとに決まりがあります。購入や契約の前に、必ず案内で確認してください。相談先として、都道府県ごとに設置された働き方改革推進支援センターもあります。
岐阜県の事業者での活用イメージ
たとえば、岐阜県内で従業員20人ほどの工務店が、現場の勤怠管理を紙からクラウドの勤怠システムに切り替えたいと考えた場合を想定します。労働時間を正確に把握し、月60時間を超える時間外労働の削減を成果目標にする、という使い方が考えられます。この場合は、建設業が対象に含まれる業種別課題対応コースや、労働時間短縮・年休促進支援コースが候補になります。どのコースが当てはまるかは、業種や事業の内容で変わるため、窓口で確認しましょう。
申請前の実務チェックリスト
- [ ] 労災保険に加入している
- [ ] 全事業場で年休管理簿を作成している
- [ ] 常時10人以上の事業場は、就業規則を労働基準監督署に届け出ている
- [ ] 実施したい改善事業と、見積書の取得先を決めている
- [ ] 選ぶ成果目標と、その目標値を社内で共有している
よくある質問
Q. 11月30日の直前に申請すれば間に合いますか。
A. 国の予算額に制約があるため、期限前に受付が終わる場合があります。直前の申請は避け、早めに窓口へ相談してください。
Q. 建設業でも使えますか。
A. 業種別課題対応コースの対象業種に、建設業が含まれています。労働時間短縮・年休促進支援コースは、中小企業事業主が対象です。要件は案内で確認してください。
まとめ
- 業種別課題対応、労働時間短縮・年休促進支援、団体推進の各コースは、交付申請の期限が令和8年11月30日(月)午後5時です。
- 予算の制約により、期限前に受付が終わる場合があります。
- 助成を受けるには、成果目標を選んで達成する必要があります。
- 勤務間インターバルなど、他のコースの扱いは最新の案内で確認しましょう。
- 判断に迷うときは、社会保険労務士などの専門家や、岐阜労働局などの窓口に相談しましょう。
※本記事は令和8年10月26日時点の情報です。最新の取扱いは、厚生労働省・岐阜労働局の案内でご確認ください。
参考
- 厚生労働省「働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html
- 厚生労働省「働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692_00001.html
- 厚生労働省「働き方改革推進支援助成金(団体推進コース)」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000200273.html
- 厚生労働省「令和8年度 労働時間短縮・年休促進支援コースのご案内」 https://www.mhlw.go.jp/content/001696140.pdf



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