若年技術職員の育成・確保と経審|35歳未満15%以上・新規1%以上の考え方

若年技術職員の育成・確保と経審の評価 人事労務管理・労働法

建設業では、若い技術者の育成と確保が、大きな課題です。経営事項審査(経審)では、若年技術職員の継続的な育成・確保の状況が、評価されます。評価される条件と、実務の準備を整理します。

経審で評価される2つの割合

項目評価の条件
若年技術職員の継続的な育成及び確保技術職員のうち、35歳未満の人が、15%以上いる
新規の若年技術職員の確保審査の対象の年に、新たに技術職員になった35歳未満の人が、技術職員のうち、1%以上いる

割合は、小数第2位以下を切り捨てて計算します。技術職員とは、許可を受けている業種に関して、一定の資格を持っている人や、一定の実務経験を持っている人です。対象になることのできる人は、岐阜県の手引で確認してください。

年齢の数え方

年齢は、審査基準日の時点の満年齢で数えます。誕生日の前日に、満年齢が上がるという考え方をとります。審査基準日の直前で、年齢が変わる人がいる場合は、注意しましょう。

計算の例

技術職員が20人いる会社の場合(計算例)。

  • 35歳未満の技術職員が3人いれば、20人の15%で、3人となり、評価の条件を満たします。
  • 35歳未満の技術職員が2人しかいないと、10%になり、評価の条件を満たしません。

育成・確保のための労務管理

  • 採用と定着のために、賃金や休日の条件を、見直す
  • 資格取得の支援制度(受験費用の補助、研修の時間の確保)を、就業規則に定める
  • 新規の若年技術職員の、社会保険や雇用保険の資格取得の手続きを、漏れなく行う
  • 労働条件通知書を、最新の様式で作る

確認資料

技術職員名簿(別紙二)と、資格証や、社会保険の加入を示す資料を、審査に備えて、整理しておきます。様式の番号や必要な資料は、岐阜県の手引で確認してください。

まとめ

  • 技術職員のうち35歳未満が15%以上、新規の35歳未満が1%以上で、経審で評価されます。
  • 年齢は審査基準日で数えます。直前の変化に注意しましょう。
  • 採用と定着のための労務管理を、日頃から整えておきましょう。

当事務所では、就業規則や労働条件通知書の整備、経営事項審査の申請をサポートしています。お気軽にご相談ください。

※本記事は令和8年10月16日時点の情報です。最新の内容は、岐阜県の案内でご確認ください。

参考:岐阜県「経営事項審査申請の手引き」(令和8年7月版)、国土交通省 経営事項審査の手引

コメント

タイトルとURLをコピーしました