法定外労働災害補償制度と経審|加入証明で確認される3つの要件を徹底解説

法定外労働災害補償制度と経審の加入証明の要件 賃金関係

経営事項審査(経審)では、「法定外労働災害補償制度」への加入も、評価の対象です。労災保険の給付に加えて、上乗せで補償を用意する制度です。加入証明のときに確認される要件を、整理します。

法定外労働災害補償制度とは

建設現場で働く人が、労働災害にあったときに、労災保険の給付に加えて、上乗せの補償を受けられる制度です。元請と下請の間で、補償のある現場をつくることが、できます。

経審で確認される契約の相手

岐阜県の手引き(令和8年7月版)では、次のような契約先との契約が、対象として案内されています。

  • 建設業福祉共済団
  • 全国建設業労災互助会
  • 全国中小企業共済協同組合連合会
  • 保険会社

このほかにも、国の告示で定められた団体があります。契約先が対象かどうかは、手引きで確認してください。

確認される3つの要件

要件内容
対象の災害業務災害と通勤災害の両方を対象にしていること
対象の人自社の職員だけでなく、下請負人の職員も対象にしていること
補償の内容死亡と、障害等級1級から7級までの障害を、担保していること

工事をするときに、この補償の制度が、下請の職員にも適用されるかを、確認しましょう。

加入証明書の扱い

加入証明は、所定の様式でなくても、上の要件が確認できればよいとされています。民間保険の場合は、保険証券や加入証明でも確認できます。約款や、保険証券の写しなどで、対象の範囲を示せるようにしておきます。具体的な資料は、岐阜県の経審の手引で確認してください。

選ぶときのポイント

  1. 下請の職員も、対象になるか
  2. 通勤災害も、対象になるか
  3. 補償の額と、保険料のバランス
  4. 事故が起きたときの、手続きの簡単さ
  5. 審査基準日に、契約が有効であること

まとめ

  • 法定外労働災害補償制度への加入は、経審で評価される項目です。
  • 業務災害と通勤災害、下請の職員、死亡と障害の担保が、確認されます。
  • 審査基準日の前に、契約の内容を確認しましょう。

当事務所では、労災保険の手続きや、経営事項審査の申請をサポートしています。お気軽にご相談ください。

※本記事は令和8年10月16日時点の情報です。最新の内容は、岐阜県の案内でご確認ください。

参考:岐阜県「経営事項審査申請の手引き」(令和8年7月版)、国土交通省「経営事項審査」

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