令和8年10月1日から、短時間労働者が社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入する要件のうち、「月額8.8万円以上」という賃金要件がなくなりました。パート・アルバイトが加入の対象かどうかを、順番に確認する方法を整理します。
加入の要件(令和8年10月以降)
日本年金機構が示す要件は、次のとおりです。
| 確認する項目 | 内容 |
|---|---|
| 賃金要件(月額8.8万円以上) | 撤廃されました。賃金の額は、判定に使いません |
| 労働時間 | 週の所定労働時間が20時間以上であること |
| 企業の規模 | 従業員51人以上の企業であること |
| 学生 | 学生でないこと |
判定の順番
1. 勤めている会社の規模は、51人以上か
51人未満の企業は、原則として、この制度の対象外です。人数の数え方は、年金事務所の案内で確認してください。
2. 週の所定労働時間は、20時間以上か
実際に働いた時間ではなく、契約で決められた所定労働時間で判断します。労働条件通知書や雇用契約書の、所定労働時間を確認します。
3. 学生ではないか
学生は、対象外です。
4. 本人の事情を確認する
最低賃金法の減額特例の許可を受けていて、所定内賃金が月額8.8万円未満の方(特定減額特例対象者)は、原則として加入の対象外です。ただし、本人の申出により、加入することはできます。
判定の例
- 週の所定労働時間が18時間のパート → 週20時間未満なので、対象外です。
- 週の所定労働時間が20時間で、月の賃金が7万円のパート(従業員51人以上の企業、学生ではない) → 以前は、賃金要件で対象外でしたが、10月からは、対象になり得ます。
- 週の所定労働時間が25時間の学生アルバイト → 学生なので、対象外です。
対象になった場合に必要なこと
- 事業主は、資格取得の届出を行います(事実の発生から5日以内が目安です)。
- 本人に、保険料の負担と、将来の年金などの給付について説明します。
- 新たに加入する人の保険料の負担を軽くする、「保険料調整制度」を使える場合があります。
注意したい点
- 賃金の額が、判定に使われなくなりました。収入を抑えるために、労働時間を短くしても、週20時間未満にならなければ、対象です。
- 契約上の所定労働時間と、実際の勤務時間が大きく違う場合は、契約の見直しが必要になることがあります。
- 家族の扶養に入っている人は、加入すると、扶養から外れる場合があります。
まとめ
- 令和8年10月から、社会保険の賃金要件(月額8.8万円)が撤廃されました。
- 週20時間以上、従業員51人以上の企業、学生でない、という要件は、残っています。
- 事業所の規模、所定労働時間、学生かどうかの順に、確認しましょう。
当事務所では、社会保険の加入判定や、手続きをサポートしています。お気軽にご相談ください。
※本記事は令和8年10月16日時点の情報です。最新の内容は、日本年金機構のホームページでご確認ください。
参考:日本年金機構「2026(令和8)年10月に社会保険の短時間労働者に係る賃金要件が撤廃されました」「保険料調整制度が始まりました」



コメント