建設業許可を受けるため、または更新するためには、社会保険に正しく加入していることが求められます。社会保険の加入が許可の要件になっている理由と、未加入のままにした場合の影響、最近の経審の改正を整理します。
社会保険の加入が許可の要件に
令和2年10月1日から、社会保険の加入が、建設業許可の要件になりました。社会保険の加入義務があるのに、加入していない事業所は、許可の要件を満たさない扱いになります。
対象は、次の3つの保険です。
- 健康保険
- 厚生年金保険
- 雇用保険
健康保険・厚生年金保険は、法人の事業所と、常時5人以上の労働者を使用する個人の事業所が適用事業所です。雇用保険は、労働者を1人でも雇用する事業所が対象です(岐阜県の建設業許可Q&Aによる)。自社が加入すべきか迷う場合は、年金事務所などで確認しましょう。
未加入のままにするとどうなるか
- 新規や更新の許可申請で、社会保険の加入状況が確認され、要件を満たさないとされるおそれがあります。
- 従業員を雇っているのに未加入の場合、労務面での責任も問われます。
- 遡って加入を求められることもあり、会社と従業員の両方に負担があります。
許可を維持するための届出
社会保険の加入状況に変更があったときの届出にも、期限があります(岐阜県の建設業許可Q&A・愛知県の案内による)。
| 場面 | 届出 | 期限 |
|---|---|---|
| 健康保険等の加入状況に変更があったとき、営業所を新設したとき | 変更届(様式第7号の3) | 事実発生後2週間以内 |
| 事業年度の終了時点で、従業員数に変更があったとき | 変更届(様式第7号の3)と、使用人数(様式第4号) | 事業年度終了届と同時 |
廃業などを届ける期限もあります。岐阜県の最新の手引で、確認してください。
経審の改正との関係
令和8年7月1日以降の経営事項審査申請から、社会性等のうち、社会保険の加入に関する評価項目が削除されました(雇用保険、健康保険、厚生年金保険の加入の有無)。経審での評価がなくなったからといって、加入しなくてよいということではありません。許可の要件は、引き続き求められます。
10月の社会保険の適用拡大との関係
令和8年10月1日から、短時間労働者の社会保険の賃金要件(月額8.8万円)が撤廃され、週20時間以上働くパート・アルバイトの一部が、新たに加入対象になり得ます(従業員51人以上の企業など)。建設業者は、加入の判定を誤ると、許可の要件にも影響する可能性があるため、確認が必要です。
確認チェックリスト
- 役員や従業員の社会保険の加入状況を、一覧にしたか
- 週の所定労働時間が20時間以上のパート・アルバイトの、加入の要否を確認したか
- 加入状況に変更があったときの届出を、期限内にしたか
- 決算変更届と、従業員数の記載が、実態と合っているか
- 更新までに、加入状況を示す資料をそろえられるか
まとめ
- 令和2年10月1日から、社会保険の加入は、建設業許可の要件です。
- 経審の評価項目が削除されても、許可の要件は変わりません。
- 10月からの適用拡大で、加入対象の判定を、あらためて確認しましょう。
当事務所では、社会保険の手続きや、加入判定のご相談をサポートしています。お気軽にご相談ください。
※本記事は令和8年10月15日時点の情報です。最新の取扱いは、岐阜県の案内でご確認ください。
参考:愛知県「許可後の注意事項」、島根県「経営事項審査について」、山梨県「経営事項審査に関すること」



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