【社労士】起業・創業時の手続きや、しなければいけない事

人事労務情報

岐阜県の社会保険労務士事務所の飛騨屋社労士事務所です。

起業・創業するにあたって準備が多くある中で人に関する事、社会保険・労働保険に関する事があります。

実際に必要になる事を図を交えながら説明を致します。

起業・創業時は何が必要なの?

ざっくり図で表すと次の様になります。

社労士としては人に関する事がメインの説明内容になります。

1.保険関係

  • 労働保険
  • 社会保険

2.雇用関係

  • 採用手続き
  • 雇用契約書
  • 保険加入

3.労務管理

  • 労働時間・時間外・年休・休憩時間の管理
  • 健康管理
  • 時間外協定
  • 変形労働時間制
  • 就業規則(10名以上)

4.給与計算

  • 支給項目
  • 控除項目
  • 社会保険料
  • 雇用保険料
  • 源泉所得税

いかがでしょうか。個人のみでやる場合は社会保険、労働保険の事を考えればいいのですが、従業員を雇用するとなると様々な管理が出てきます。

創業時にする事

まず最初にする事は法人で起業するのか、個人事業主で起業するかで変わります。

社会保険の加入要件が次の様になっております。

厚生年金保険の適用事業所となるのは、株式会社などの法人の事業所(事業主のみの場合を含む)です。また、従業員が常時5人以上いる個人の事業所についても、農林漁業、サービス業などの場合を除いて厚生年金保険の適用事業所となります。

なので法人にする方、または最初から5名以上常時雇用(正社員のイメージ)される方は社会保険の新規適用及び加入手続きが必要になります。

従業員を雇用する場合

こちらにハロワークの手続きであったり詳細を書いた記事があるのでリンクを貼ります。

ハローワークで採用する場合は、手続きが必要になりますし、紹介や仲間で起業する場合はハローワークで採用について手続きが必要にはなりません。

そして、雇用契約については絶対的に明示しなければならない事項があります

  • 労働契約期間
  • 就業場所
  • 従事する業務の内容
  • 始業・終業時間
  • 交代制のルール
  • 所定労働時間を超える労働の有無
  • 休憩時間、休日、休暇
  • 賃金の決定、計算、支払方法、締切日、支払日
  • 昇給に関する事項
  • 退職に関する規定

トラブル防止のために記載するといい事項

  • 賞与や各種手当
  • 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算、支払方法、支払日
  • 労働者の費用負担が発生するもの(食費、作業用品など)
  • 安全衛生に関するもの
  • 職業訓練に関するもの
  • 災害補償及び業務外の傷病扶助
  • 表彰及び制裁
  • 休職に関する事項

雇用契約法についての記事もありますのでリンクを貼ります。

保険加入について

社会保険(健康保険・厚生年金)雇用保険についてフルタイム勤務である場合は加入しなければなりません。

社会保険についての詳細はこちら

雇用保険についてはこちら

労務管理について

労務管理でネックになるのが労働時間の把握になります。

同じレベルで休日、休憩が取れているかが問題になりやすいです。

スタートアップで業務が多く、休憩時間が取れなくなる気持ちもわかりますが、リフレッシュして生産性を上げる目的もありますのでしっかり休日、休憩時間は取りましょう。

労働時間の把握

労働時間の把握で会社が講ずるべき事項は次になります。

  • 始業・終業時間の確認・記録
  • 労働時間の記録に関する書類の保存

深堀すると記事が一つ書けるので、詳細が知りたい方はぜひご連絡下さい。

時間外、休日出勤の管理

サービス残業や、サービス休日出勤は有事の際に問題になりやすいです。

残業代の未払い請求が多く発生しますので、原則通り支給する事をお守りください。

年次有給休暇の管理

入社後次の票の様に有休を付与しなければならないのと、労働者の権利になりますので取得の申請があった場合は会社の運営に多大な影響がある場合を除いて取得するようにしなければなりません。

出典:厚生労働省

休憩時間の管理

よくある問題が、昼休憩時間に電話が鳴ったら取りなさいといった手待ち時間があります。

従業員のモチベーションの問題にも繋がりますので休憩時間は自由利用をして頂きましょう。

健康管理

安全衛生法に基づいて従業員に定期検診を実施しなければなりません。

出典:厚生労働省

ここで多く有るのが、検診中の給与は払わない、定期健診の費用は従業員に持ってもらう。

といった事が質問でありますが、法に定められた使用者に実施が義務付けられているものですので、検診代は会社が支払う義務があります。

ただ、給与に関しては義務ではありませんが、支払うことが望ましいとされており、大部分の会社で支給がされております。

時間外協定、変形労働時間制、就業規則

規則関係のパートになります。

所定労働時間を超えて勤務してもらう場合。8時間を超えて勤務していただく場合は36協定が必要になります。

自分の会社では残業は発生しないと考えていても、繁忙期を迎えると8時間を超えて勤務していただく必要が出てくるかもしれません。従業員を雇用したら必ず作成する事をおススメします。

変形労働時間制については、原理原則でお話すると、1日 8時間、週40時間を超えては勤務が出来ません。
多くの会社さんで月単位、年間単位で変形労働時間制を結んでおり、業種によっては必須になってきます。

就業規則については従業員が10名以上になった場合に作成義務が発生します。
詳細は次にまとめてあります。

給与計算

いよいよ最後のブロックになりました。

給与は労働に対する対価として支給をします。そして、保険料等の必要な金額を控除し差額を支給します。

1.総支給額
  基本給に通勤手当、残業代等の手当を合計した金額

2.控除額
  税金や、社会保険料、雇用保険料が控除項目になります。

3.差引支給額
  手取り金額になります。

個人で計算した場合に実際にある話が、時給計算なのに賃金台帳に労働時間の記載がなかったり、税金が引いてなかったりといった事があります。

有事の際に問題になる事項ですので、社労士に依頼する事をおススメ致します。

法廷帳簿

法廷三帳簿とも呼ばれており、「労働者名簿」「賃金台帳」「出勤簿(タイムカード等)」の三種になります。

・労働者名簿

「労働者氏名」「生年月日」「履歴」「性別」「住所」「従事する業務の種類(常時30人未満の労働者を使用する事業については記入の必要なし)」「雇入年月日」「退職年月日およびその事由(解雇の場合はその理由を含む)」「死亡年月日およびその原因」の記載事項があります。

・賃金台帳

従業員ごとに賃金台帳を作成し「氏名」「性別」「賃金計算期間」「労働日数」「労働時間数」「時間外労働、休日労働、深夜労働の労働時間数」「基本給、手当その他賃金の種類ごとにその金額」「労使協定により賃金の一部を控除をした場合についてはその金額」を記載して保管しなければなりません。

・出勤簿

労働時間を適正に把握し、出勤簿を作成し保管しなければなりません。

まとめ

いかがだったでしょうか。本業の他に従業員を雇用する場合は様々な事をしなければいけません。

今従業員を雇用している方も、本記事を見て必要な部分がある場合はご連絡下さい。

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