【社労士が解説】労働安全衛生法の手続き、電子申請への対応はお済みですか?~令和7年1月から義務化されています~

お知らせ

こんにちは!飛騨屋社会保険労務士事務所です。 企業の成長を労務管理の面からサポートさせていただいております。

さて、顧問先の皆様には既にご案内申し上げておりますが、労働安全衛生法に基づく一部の手続きについて、令和7年(2025年)1月1日から電子申請が義務化されています。 開始から約5ヶ月が経過しましたが、皆様の会社ではスムーズに対応できていらっしゃいますでしょうか?

「まだ一部の手続きが紙のままだった…」「対象となる手続きがよく分からなくて不安…」といったお声も時折耳にします。 今回は、この電子申請義務化について改めて確認するとともに、当事務所のサポートについてもお伝えいたします。

何がどう変わったの?改めて確認しましょう!

これまで書面での提出が中心だった労働安全衛生関連の一部の届出や申請手続きが、原則として政府の電子申請システム「e-Gov」等を利用した電子申請に統一されました。

なぜ義務化されたの? これは、行政手続きの効率化、ペーパーレス化を推進し、事業主の皆様の利便性を長期的に向上させることを目的としています。

どの手続きが対象? 対象となる具体的な手続きについては、厚生労働省のウェブサイトや下記のリーフレットでご確認いただけます。自社の業務に関連するものが含まれていないか、今一度ご確認ください。

「実はまだ対応が…」そんな時は、当事務所にご相談ください!

もし、「義務化は知っていたけれど、日々の業務に追われてまだ完全に対応しきれていない…」「自社がどの手続きを電子申請すべきか判断に迷う…」といった状況でしたら、どうぞご遠慮なく当事務所にご相談ください。

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