【建設業許可は取って終わりじゃない!】許可後に必要な手続きを総まとめ

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晴れて建設業許可が下りた!
…でも、安心するのはまだ早いかもしれません。

実は、許可を受けた後にもやるべき手続きがいくつもあるのです。
怠ると「営業停止」や「許可取消し」なんてことも…

この記事では、建設業許可取得後に必要な主な手続きを一気にまとめてご紹介します。


① 毎年必要!「事業年度終了届」(決算報告)

提出期限:毎年、決算終了日から4ヶ月以内

内容:

  • 工事経歴書
  • 財務諸表(貸借対照表・損益計算書 など)
  • 事業報告書
  • 付表(使用人数など)

📝 この提出を忘れると、更新ができなくなる恐れあり
許可業者は、赤字決算でも提出が義務です。


② 変更があったら「変更届」

以下の内容に変更があった場合は、変更届の提出が必要です。

変更内容提出期限
商号(社名)・代表者・役員変更後30日以内
営業所の所在地や新設・廃止変更後30日以内
技術者の交代・追加変更後2週間以内
経営業務管理責任者の変更変更後2週間以内
資本金の額変更後30日以内
組織形態(法人⇄個人など)変更後30日以内

📌 書類には「登記事項証明書」「住民票」「辞任届」などが必要になる場合があります。


③ 5年ごとに「更新申請」

✅ 有効期間は5年間!
更新のタイミング:満了日の3ヶ月前〜30日前まで

更新手続きを忘れると、許可が失効して無許可業者扱いになります。
有効期限が近づいたら、早めに準備を!


④ その他の手続き

  • 廃業届:事業をやめたら、30日以内に提出が必要
  • 合併・分割・相続:個別に届出・承認申請が必要になるケースあり
  • 変更後の登記:必要な変更は登記と連動して処理されるため注意

【まとめ】許可後の手続き、忘れていませんか?

手続き名内容提出期限
事業年度終了届決算後の業績報告毎年、決算後4ヶ月以内
変更届社名、役員、営業所などの変更原則30日以内(技術者などは2週間以内)
更新申請許可の有効期間を更新満了日の3ヶ月前〜30日前
廃業届建設業をやめた場合廃業後30日以内

「手続き忘れ」が許可トラブルの一番の原因!

許可後の手続きを怠ると、更新できない、営業停止になる、金融審査に通らないなど、大きなリスクにつながります。

📌 スケジュール管理と定期チェックがとにかく大事!
📌 行政書士と顧問契約しておくと、安心して事業に集中できます。

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