建設業を始めたい、あるいは事業拡大のために許可を取りたい――
でも、実は許可を取るためには5つの条件があるってご存じですか?
この記事では、建設業許可を取得するために必要な「5つの要件」について、やさしく解説します。
① 経営の経験がある人が必要!【経営業務の管理責任者】
建設業では、経営の実務をちゃんとやってきた人がいないと許可が取れません。
以下のいずれかに当てはまる必要があります。
- 建設業の経営経験が5年以上ある役員
- 上記を補佐して6年以上経験してきた管理職
- 財務・労務・業務運営の実務経験が5年以上ある補佐役を含むチーム体制(特例)
\ 補佐経験でもOKなケースも!岐阜県は特例もあります!/
② 社会保険にちゃんと入ってること
建設業許可では、社会保険の加入状況もチェックされます。
✅ 雇用保険
✅ 健康保険(または国民健康保険)
✅ 厚生年金
法人なら必須。個人でも従業員が5人以上いる場合は加入義務があります。
③ 営業所ごとに「専任の技術者」が必要!
営業所ごとに、次のような技術者資格を持つ人が必要です。
- 国家資格(1級・2級施工管理技士など)
- 指定の学科を出て実務経験がある人
- 実務経験10年以上のベテラン
つまり、「現場を任せられる人材」がいることが条件です。
④ 誠実であること
過去に不正な取引や法律違反をしていたり、暴力団との関係があると許可は出ません。
これは、「社会的信用のある業者にだけ許可を与えますよ」という国のスタンスです。
⑤ 財産的な信用があること
倒産リスクの高い企業には、建設業許可は出せません。
具体的には…
- 自己資本が500万円以上
- 銀行から500万円以上の借入が可能
- 過去5年間、建設業許可を持って営業していた実績がある
上記のいずれかに該当すればOKです。
【まとめ】5つの要件を押さえて、確実に許可を取ろう!
要件 | ポイント |
---|---|
経営業務の経験 | 経営経験5年 or 補佐経験6年など |
社会保険の加入 | 雇用・健康・厚生年金保険に加入 |
専任技術者の配置 | 国家資格 or 実務経験など |
誠実性 | 不正・違法歴がない |
財産的基盤 | 自己資本500万以上 or 銀行からの借入が可能 |
建設業許可を取得するには、ただ「建設ができる」だけでは不十分。
企業としての体制・信用・実績が問われるのです。
「うちの場合はどうなのか不安…」という方は、専門家に相談することでスムーズに許可取得が目指せます!
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