岐阜県内で公共工事を請け負いたい建設業者にとって、**経営事項審査(けいえいじこうしんさ・通称:経審)**の受審は避けて通れません。
「建設業許可は取ったけれど、経審って何から始めればいいの?」
「書類が多くて不安……」
そんな岐阜県内の建設業者さんや担当者の方に向けて、この記事では経営事項審査の申請方法を、初心者にも分かりやすく丁寧に解説します。
■ 経営事項審査とは?
経営事項審査とは、国や岐阜県、各市町村などの公共工事を直接請け負う建設業者が、必ず受けなければならない審査です。
この審査では、会社の財務状況や技術力、社会性などが評価され、点数として「見える化」されます。各発注機関の入札参加資格の判断材料にもなるため、入札参加を目指すなら、経審の受審は必須です。
■ 経営事項審査の申請手続き【岐阜県の場合】
岐阜県で経審を受けるには、以下のステップに沿って準備を進めましょう。
1. 経営状況分析の申請
まず、国土交通大臣登録の「経営状況分析機関」に申請し、**財務分析(Y点)**を受けます。結果は「経営状況分析結果通知書」として発行され、後の申請時に必要になります。
2. 審査日の予約
主たる営業所の所在地を管轄する岐阜県内の土木事務所に、「往復はがき」または「LoGoフォーム(オンライン)」で申込をします。
▶ 岐阜県の申込ページ:https://www.pref.gifu.lg.jp/page/1892.html#moushikomi
※申込は希望日の2週間前までに完了させておく必要があります。
3. 審査当日に必要書類を持参し、対面で申請
4. 審査結果の通知
後日、「経営規模等評価結果通知書」「総合評定値通知書(P点)」が郵送されてきます。入札参加資格申請などに必要な重要書類ですので、必ず大切に保管してください。
■ 岐阜県での申請に使える2つの方法
◉ 往復はがきでの申込
記載方法の詳細は岐阜県公式サイト「経営事項審査の広場」に掲載されています。
◉ LoGoフォームでのオンライン申請
フォーム入力で簡単に申込が完了します。近年はこちらが主流になりつつあります。
■ 電子申請(JCIP)も可能に!
岐阜県でも、**建設業許可等電子申請システム(JCIP)**による電子申請が可能になっています。
ネットバンキングで手数料を納付できたり、書類の一部が省略できるなど、利便性が向上しています。
※利用には「GビズID」の取得が必要です。取得には時間がかかるため、早めに準備しておきましょう。
参考:https://gbiz-id.go.jp/top/
■ 岐阜県で必要な提出書類の例(知事許可業者)
- 経営規模等評価申請書/総合評定値請求書
- 工事経歴書
- 技術職員名簿
- 経営状況分析結果通知書(外部分析機関より)
- 確定申告書(法人税・消費税)や納税証明書
- 建設機械の保有状況証明
- ISOやCPD単位取得の証明書(該当がある場合のみ)
- 雇用保険・社会保険関係の加入証明など
書類はケースによって異なりますので、行政書士などの専門家に確認するのが安心です。
■ 岐阜県の経審申請で注意したいポイント
- 審査当日は書類の内容を理解している方が出席すること
- 提出書類の不備があると、その場で受け付けられないことも
- 廃業届・変更届などの未提出がある場合は事前に必ず届け出を済ませる
- 申請後、確認のための連絡が入る場合があるので対応できる体制を整えておく
■ まとめ|岐阜県での経営事項審査は早めの準備が成功のカギ!
岐阜県で公共工事の受注を目指す建設業者にとって、経営事項審査の受審は極めて重要です。
書類の準備や審査スケジュールには余裕を持って取り組み、正確に進めることが成功への近道です。
不安な点があれば、岐阜県内の行政書士や建設業専門の士業事務所に相談するのもおすすめです。
📌 この記事は、岐阜県の建設業者向けに特化して、経営事項審査の申請方法をわかりやすく解説した内容です。
入札参加資格の取得や経審の更新をスムーズに進めるための参考になれば幸いです。
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