建設業を始めようと考えている方にとって、最初の壁となるのが「建設業許可」。
「許可ってそもそも何?」「自分にも必要?」と疑問を持たれる方も多いはず。
この記事では、そんな建設業許可制度について、なるべくカンタンに解説していきます!
● 建設業許可って、何のためにあるの?
建設業許可は、国や都道府県が「この業者なら信頼できる」と認める証のようなもの。
目的は大きく3つあります:
- 建設工事の質を守る
- 発注者(お客様)の保護
- 建設業界全体の健全な発展
簡単に言えば、「ずさんな工事をする業者を減らし、安心して工事を頼める社会にする」という仕組みですね。
● どんな人が許可を取らないといけないの?
すべての工事業者が許可を取らないといけないわけではありません。
◆ 許可が必要なのはこんな場合!
- 建築一式工事
→ 1件あたり1,500万円以上 or 延べ面積150㎡以上の木造住宅 - それ以外の工事(電気工事、塗装など)
→ 1件あたり500万円以上
この金額を超える工事を請け負う場合には、原則として「建設業許可」が必要です。
● 許可の種類には「知事許可」と「大臣許可」がある!
◆ 知事許可
営業所が1つの都道府県内だけにある場合
◆ 大臣許可
2つ以上の都道府県に営業所がある場合(例:本社が岐阜、支店が名古屋など)
つまり、事業の規模や展開地域によって許可の種類が変わります。
● 「一般建設業」と「特定建設業」って何が違うの?
これは下請に出す金額で変わってきます。
- 一般建設業:1件の下請金額が 5,000万円未満(建築一式は8,000万円未満)
- 特定建設業:1件の下請金額が 5,000万円以上(建築一式は8,000万円以上)
元請として大きな工事を行うなら、「特定建設業」の許可が必要です。
● 許可の有効期間は5年!
建設業許可は取得して終わりではなく、5年ごとに更新する必要があります。
更新を忘れてしまうと許可が失効し、仕事ができなくなってしまうので注意が必要です。
● 最後に|許可を取ることは信頼の証!
建設業許可を取得するためには、経営者の経験、財務の安定、社会保険の加入など、いくつかの条件を満たす必要があります。
だからこそ、許可を持っている業者は「安心・信頼できる会社」として、取引先からの信用も厚くなります。
「自分の会社には必要?」「どんな準備がいる?」と思った方は、専門の行政書士や社労士に相談するのもおすすめです。
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